調停センター

司法書士が紛争解決のお手伝いをします!

どんなトラブルに利用できる?

こんな時、裁判所に行く前に調停センターで話し合ってみませんか?

140万円以下の民事に関する紛争が対象です。

例えばお金の貸し借り、損害賠償、売掛債権、賃金の未払いなどです。

離婚問題、親権の争い等は当センターでは取り扱えない事案になります。

なお、事案が当センターの手続に適しているかどうかの判断を行うため、事前に事務担当者が事案の聞き取りをさせていただきます。

家賃が払えず立ち退きを要求された
友人に貸したお金が返ってこない
仕事を請負ったが代金を払ってくれない
事故で車を壊されたので弁償してほしい など

「これからの関係も考えると裁判にはしたくない…」
「できるだけ早く解決したい…」
「平日は仕事を休めない…」

と言う場合にもまずご相談ください。

調停センターの手続の流れ

手続きの流れ

調停センターQ&A

皆様から寄せられるよくある質問にお答えします。

Q1 話し合いはどこでするの?

A1. 
調停(話し合い)は基本的に香川県司法書士会館で行いますが、当事者双方の事情をお聞きした上で、他の場所で開催することもできます。

Q2.  時間はどれくらいかかる?

A2. 
話し合い1回につき、2時間程度を予定しています。
基準としては、3回以内の話し合いにより解決することを想定しています。3回以上になる場合は、話し合いを継続されるかどうか当事者双方にご確認いたします。

Q3.  秘密は守られる?

A3.
調停手続きは非公開です。調停を行う場所も含め、プライバシーには十分配慮されています。調停手続に関する資料は厳重に管理され、調停に関与する者には守秘義務が課せられています。

Q4 話し合いで約束したことは守ってもらえる?

A4.

当センターで話し合われた結果について強制力はありません。
しかし、当事者双方が十分納得して取り交わした約束はきちんと守ってもられる可能性がかなり高いと言えます。

手続費用

申込時に20,000円+消費税(申込事務手数料+調停期日手数料1回分)が必要です。第1回目の調停期日までの費用は利用申込者に負担いただきます。

第2回目以降の調停期日手数料と合意成立手数料の負担は当事者間で決めることができます。(決められなければ折半となります。)

費用種別負担者金額等
申込事務手数料利用申込者10,000円+消費税
第1回調停期日手数料10,000円+消費税
第2回以降調停期日手数料負担は当事者間で決めることができます。(決められなければ折半)10,000円+消費税
(期日1回につき)
合意成立手数料10,000円+消費税
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かいけつサポート

認証年月日/平成24年2月6日 認証番号/第109号

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