令和6年4月1日から相続登記が義務化されます!

Q

Q.相続登記とはどういうものですか?

A

A.不動産を所有している方が亡くなったとき、法務局で記録されている所有者の情報を変更する(相続人の名義に書き換える)手続きが必要になります。これを相続登記と言います。


Q

Q.相続登記はしないといけないのですか?

A

A.これまでは、相続登記は義務ではありませんでした。しかし、長年相続登記が行われずに放置された結果、所有者不明になってしまった土地や建物が増加し、災害時の復興や公共事業の妨げになる等の社会問題化しています。そのため、令和6年4月1日から、相続登記が義務化されることになりました。


Q

Q.不動産の所有者が亡くなってからすでに何年も経っていますが、この場合も相続登記義務化の対象となりますか?

A

A.はい。令和6年4月1日以前に発生した相続についても、登記は義務となります。この場合は、施行日と相続による不動産の取得を知った日のいずれか遅い日から3年以内に登記をしなくてはいけません。


Q

Q.相続登記をしないとどうなりますか?

A

A.相続による不動産の取得を知ってから3年以内に正当な理由なく相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、相続登記を行わないまま長期間が経過すると、相続人がどんどん増え、遺産分割の話し合いを行うことが難しくなることが予想されます。なるべく早く相続登記を行うことが大切です。


Q

Q.相続登記は行いたいのですが、相続人の一人が遺産分割に応じてくれず、3年を経過しそうです。罰則の対象になりますか?

A

A.「相続人申告登記」という手続きが新たに作られます。ひとまず、自分が相続人であることを申告することで、相続登記の申請義務を履行したとみなされます。この手続きは、相続人一人が単独で行える手続きです。


Q

Q.相続登記をするにはどうしたらいいですか?

A

A.その不動産を管轄する法務局に、戸籍謄本や遺産分割協議書等の必要書類を添付した申請書を提出して行います。事案によって必要書類や申請書の書き方が異なりますので、スムーズに手続きを行うためにも、登記の専門家である司法書士にご相談ください。


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相続土地国庫帰属制度(法務省HP)