事例紹介

父が入所している施設の費用を父の預金から支払いたいけど、金融機関が応じてくれない

Q

Q. 父は認知症で有料老人ホームに入所しています。施設の費用を父の預金から支払いたいけれど、私が通帳と印鑑を持って銀行の窓口に行っても、預金を引出しさせてもらえません。本人が窓口に来るか、父からの委任状が必要だと言われました。キャッシュカードはあるけれど、父は暗証番号がわからないようです。私がこれからずっと施設費用を支払うことはできないし、どうすればいいでしょうか。

A

A.  成年後見人をたてることで、成年後見人がお父さんの代わりに預金を引き出したり、施設費用を支払うなどの財産管理ができるようになります。また、御本人の判断能力の程度によっては、成年後見制度ではなく、香川県社会福祉協議会の日常生活自立支援事業を利用することで対応できる場合もあります。日常生活自立支援事業で利用できるサービス等詳細については、社会福祉協議会にお問い合わせください。

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父が先日亡くなったのですが、母が認知症のため遺産分割協議ができない

Q

Q. 父が先日亡くなりました。遺言書はなかったので、相続人全員で遺産分割の話合いをしたいのですが、母が認知症のため、話合いができません。預金も不動産もあるので母が亡くなるまで放っておくわけにもいきません。

A

A. 亡くなった方の相続人の中に認知症で話合いができない方がいる場合、成年後見人をたてることで、成年後見人がお母様の代わりに遺産分割協議をすることができます。遺産分割協議をいつまでにしないといけないという期限はありませんが、預金の解約ができなかったり、不動産の名義変更ができないなどの不都合があります。お母様の認知症の程度が軽く、会話はできるけれど遺産分割協議のような複雑な話を理解するのには不安があるような場合には、「後見人」ではなく「保佐人」・「補助人」をたてて、ご本人が難しい部分を支援する方法もあります。

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父の施設入所費用のために父所有の不動産を売却したいんだけど

Q

Q. 遠方で暮らす高齢の父が認知症になり、一人で生活できなくなったので施設に入所させたいと思います。父が施設に入所すれば、自宅は空き家になります。父にはあまり預金がないので、父名義の自宅土地建物を売却して、そのお金を施設の費用に充てたいです。不動産会社に売却の相談をしたところ、成年後見制度の利用をすすめられました。

A

A. 不動産の所有者が認知症などで意思表示ができない場合、このケースのように売却したい事情があっても手続きができません。ご家族が勝手にご本人の実印や印鑑証明書を使って売却することはできません。また、不動産売却時の名義変更登記を司法書士に依頼する場合には、司法書士がご本人の意思確認を行いますので、売却の意思が確認できない場合には、手続きできません。成年後見人をたてると、お父様名義の不動産の売却手続きも成年後見人ができますが、自宅など居住用不動産の売却をする場合には、別途家庭裁判所の許可が必要になります。ご本人が住む場所というのは生活の基盤であり、特に重要な財産だからです。また、後見制度を一度利用開始すると、原則ご本人の意思能力が戻るか、ご本人が亡くなるまで後見は続きます。当初の目的(不動産の売却)の手続きが完了したとしても、後見を終了させることはできません。

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今は一人で生活できているけど将来が不安で

Q

Q. 私は子供がおらず、親戚づきあいもあまりしていないので身寄りがありません。将来自分が認知症になったとき、施設への入所手続きや費用の支払いをできるか不安です。ご近所にお友達もいるし、元気なうちはできるだけ自宅で過ごしたいです。また、私の死後、お葬式や身の回りの後始末は誰かにしてもらえるのでしょうか。

A

A. まだ判断能力がある場合には、将来の認知症リスクなどに備えて任意後見制度を利用できます。元気なうちに、将来判断能力が衰えた時に支援してもらいたいことをあらかじめ決め、契約書を作成しておきます(公正証書を作成します)。支援してもらいたい内容だけでなく、誰に支援者(任意後見人)になってもらうかも自分で決めることができます。そして将来、判断能力が低下したときに家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをすることで任意後見が開始します。裁判所が選任した任意後見監督人が、任意後見人の仕事をチェックします。任意後見契約は、ご本人が亡くなられた時点で終了します。亡くなられた後の葬儀や身の回りの後始末については、別途「死後事務委任契約」を結ぶことも可能です。

まだ元気なうちに支援を受けたい場合には、「財産管理(任意代理)契約」や「みまもり契約」を利用することもできます。

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今はいいけど、自分が死んだ後、障害を持つ息子の将来が心配で

Q

Q. 私の息子には知的障がいがあります。施設には入っておらず、私が日常生活の世話から財産管理まで全部やっています。息子には兄弟や頼れる親戚もおらず、私の死後、息子が安心して生活できるのか心配です。私は今元気ですが、将来認知症になったり高齢で体力が衰えて面倒を見てあげられなくなる可能性もあります。成年後見制度が利用できそうだと聞いたのですが、手続きなど難しそうです。また、息子のことは私が一番わかっているので、私が後見人になることはできますか。

A

A. 家庭裁判所に提出する後見の申立書類をご自身で作成するのが難しい場合は、司法書士等の専門家に依頼することもできます。成年後見人になるために特別な資格は必要ありませんが、未成年者や破産者など法律で定められた「欠格事由」にあてはまる人はなることができません。親族が後見人になることも可能ですが、後見人を誰にするのかは家庭裁判所が判断しますので、ご両親の希望通りになるとは限りません。また、成年後見人には財産目録の作成や、定期的な家庭裁判所への報告など様々な仕事がありますので、事前に後見人の仕事内容をよく理解して、後見人になるかどうか判断してください。

ご両親が後見人になった後、高齢になって後見人を続けることが難しくなった場合には、家庭裁判所に申立てて、新たな後見人と交代することもできます。

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福祉施設で働いていますが、入所者のおばあちゃんに身寄りがなく、いろいろな手続きができないのですが

Q

Q. 私が働いている福祉施設に入居しているおばあちゃんは、ご主人が亡くなって身寄りがないようです。介護サービスの

  契約やご主人の相続手続きも必要なようです。成年後見制度の利用を検討していますが、申立てしてくれる親族がいない

  のでどうしたらいいでしょうか。

A

A. 成年後見制度の申立てをすることができるのは、本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官ですが、身寄りがいない等の理由で申し立てる人がいない場合は、市長村長が申し立てることができます。

65歳以上の高齢者の場合は、ご本人がお住まいの地域の地域包括センターに相談してみてください。