成年後見制度とは

成年後見制度とは

判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理することが難しかったり、福祉サービスを受けたり、施設へ入所する必要があっても自分で手続きをすることが困難な場合があります。また、ときには不当な契約をさせられて被害を被ることもあります。

成年後見制度は、そのような判断能力が不十分な方のために、財産管理や様々な手続きを代わりにしたり、援助したりする人(後見人等)を選ぶことで、本人を法律面や生活面で支援する制度です。




成年後見制度の種類

成年後見制度は大きく2つに分けられます。

法定後見制度

任意後見制度

ご本人の判断能力が不十分な場合に、親族等が家庭裁判所に後見人等の選任を申し立て、家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。

法定後見制度

任意後見制度

法定後見制度

ご本人の判断能力が不十分となる前、事前にご本人が後見人を決めておく制度です。後見人に与える権限もあらかじめご本人で決めることができます。

任意後見制度

成年後見制度の理念

後見人は、「ノーマライゼーション・自己決定の尊重という理念と本人の保護の調和」が求められています。

そのため、単に財産を管理するに止まらず、本人の生活を支えること(身上配慮義務)が後見人の役割とされています。

①ノーマライゼーション

高齢者や障がい者であっても特別扱いをしないで、今までと同じような生活をさせようとする考え方

②自己決定の尊重

本人の自己決定を尊重し、現有能力(残存能力)を活用しようという考え方

③身上配慮義務

本人の状況を把握し配慮する義務。