法定後見制度

ご本人の判断能力が不十分な場合に、親族等が家庭裁判所に後見人等の選任を申立て、家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。ご本人の判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型があります。

後見類型

後見類型

ご本人がほとんど判断できない場合

支援をする人は「成年後見人」と呼ばれます。
成年後見人は、日常生活に関する行為を除きすべての法律行為を代理し、必要に応じて取消します。

保佐類型

保佐類型

ご本人の判断能力が著しく不十分な場合

支援をする人は「保佐人」と呼ばれます。
保佐人は、申立時に本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援します。

補助類型

補助類型

ご本人の判断能力が不十分な場合

支援をする人は「補助人」と呼ばれます。
補助人は、申立時に本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援します。但し、補助人に付与される同意権・取消権の対象となる特定の法律行為は「民法第13条第1項」で定められているものに限ります。

※民法第13条第1項の行為

  1. 貸金の元本の返済を受けたり、預貯金の払戻しを受けたりすること。
  2. 金銭を借り入れたり、保証人になること。
  3. 不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
  4. 民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
  5. 贈与すること、和解・仲裁合意をすること。
  6. 相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
  7. 贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
  8. 新築・改築・増築や大修繕をすること。
  9. 一定の期間を超える賃貸借契約をすること。
  10. 上記1から9までの行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人)の法定代理人としてすること。

手続の流れ

ご本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型から適切な類型を選択し、家庭裁判所に申立てをします。

ご自身で申立書類を作成することが難しい場合は、司法書士に依頼することができますので、お近くの司法書士までご相談ください。

※司法書士は裁判所に提出する書類の作成をすることができます。

●リーガルサポートがお手伝いできること
  • リーガルサポート会員に「相談にのってもらいたい」とご希望される場合は、会員をご紹介します。                  
  • 会員が、お話しを伺いながら、一番ふさわしいと思われる方法をご提案します。 

家庭裁判所へ成年後見等の開始の申立てをする

必要な書類等を準備し、家庭裁判所へ成年後見等の開始の申立てをします。

◎ 申立できる人

 本人・四親等内の親族・市町村長(注1)・他

◎ 申立先

 本人(制度によって支援を受ける人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。

◎ 必要書類(必要な書類については、裁判所により異なる場合がありますので、詳細は申立先裁判所でご確認下さい。)

 ・申立書(注2)

 ・申立事情説明書(注2)

 ・本人の戸籍謄本、住民票または戸籍の附票、登記されていないことの証明書(注3)、診断書(注2)、本人情報シート(注2)

 ・成年後見人候補者の住民票

 ・他

◎ 申立費用
 ・収入印紙800円(注4)
 ・収入印紙2600円(登記費用として)
 ・切手3000円から5000円程度(注5)
  鑑定費用(必要がある場合)

  およそ5万円(注6)
  これら申立てに要する費用は、原則申立人が支払うことになります。 

(注1)判断能力が不十分な高齢者等の身近に成年後見等の申立を行う親族がいない等の場合で、「福祉をはかるため、特に必要があると認めるとき」の申立権者とされています。 

(注2)これらの書類は家庭裁判所でもらえます。また、診断書は家庭裁判所でもらった用紙を使ってかかりつけの医師等に作成してもらってください。

(注3)法務局(一部)で取得できます。

(注4)選択した申立内容によって異なります。
    後見開始の申立 800円
    保佐開始の申立 800円
    保佐開始の申立+代理権付与の申立 1600円
    保佐開始の申立+代理権付与の申立+同意権・取消権拡張の申立 2400円
    補助開始の申立+代理権付与の申立 1600円
    補助開始の申立+同意権・取消権与の申立 1600円
    補助開始の申立+代理権付与の申立+同意権・取消権付与の申立 2400円

(注5)裁判所により異なります。申立先裁判所でご確認ください。
(注6)精神鑑定が必要な場合に、医師に支払う費用です。司法統計によれば5万円程度が多いようです。 


●リーガルサポートがお手伝いできること
  • 「手続きをリーガルサポートの会員に依頼したい」とご希望される場合 リーガルサポート会員をご紹介します。
  • 「会員に後見人等になってもらいたい」とご希望される場合 申立書に「候補者にリーガルサポート会員希望」と書くこともできます。選任される場合は、リーガルサポートが全国の家庭裁判所に提出してある後見人等候補者名簿から選任されます。
  • 「その会員に会って、話を聞いてからお願いしたい」とご希望される場合 申立前にお問い合せください。リーガルサポート会員をご紹介します。
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家庭裁判所が審判

家庭裁判所は、後見を開始して良いか調査し、必要な場合は、成年後見人等を選任します。

◎ 調査

 家庭裁判所調査官が事情を尋ねたり、関係者に問合せをしたりします。

◎ 審問

 必要がある場合は、裁判官等が事情を尋ねます。

◎ 鑑定

 本人の判断能力についてより正確に把握する必要があるときは、精神鑑定を医師に依頼します。 

◎ 審判

 以上の結果を踏まえ、裁判官が後見開始の審判をします。

 同時に、後見人等の選任をおこない、この審判内容は、申立人や後見人等に通知されます。(申立てからおよそ1~4ヶ月程度で審判がでます。) 

時抗告期間(2週間)

後見等開始の審判に対して異議申立ができます

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後見等の事務が始まる

◎ 支援

 家庭裁判所が審判した内容に基づき、後見人等による支援がはじまります。

◎ 監督

 家庭裁判所は、後見人等を監督します。
 特に必要がある場合、後見監督人も選任し、後見監督人にも監督させます。 

◎ 報酬(本人の資産から支払われます)

  後見人等の報酬→業務内容と本人の資産内容に応じて、家庭裁判所が審判した額となります。

  後見監督人等の報酬(選任された場合)→業務内容と本人の資産内容に応じて、家庭裁判所が審判した額となります。 


●リーガルサポートがお手伝いできること
  リーガルサポート会員が後見人等になった場合
  ・不測の時などに備え、会員を支援し指導しています。
  ・万一に備え、名簿登載した会員は司法書士賠償保険に加え損害保険に加入しています。
  ・会員には研修を課し、専門能力がより一層向上させるよう努めています。